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貯水槽水道について

「貯水槽水道」とは

 受水槽の有効容量が10立方メートルを超える簡易専用水道と10立方メートル以下の小規模貯水槽水道に分類されます。

※受水槽の有効容量が100立方メートル超えるものは、専用水道に該当する場合もあります。

簡易専用水道とは、市町村の水道事業体から供給される水のみを水源とする飲料水の供給施設で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。ただし、自家井戸水等が受水槽や高置水槽で混合されている場合は該当しません。
LinkIcon貯水槽水道法定検査(水道法34条)のページへ
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