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「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」の一部改正について

    

「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」(平成15年10月10日付け健発第1010004号厚生労働省健康局長通知)の一部が改正され 、局長通知別添2に定めた農薬類(水質管理目標設定項目15)の対象農薬リスト掲載農薬類のうちホスチアゼートの目標値が変更されます。 また、イプフェンカルバゾンについては要検討農薬類から対象農薬リスト掲載農薬類へと分類を変更しています。

これらの改正は令和4年4月1日より適用されます。

詳しくはこちらからの令和4年3月31日付けの文章をご確認ください→厚生労働省:水道対策 令和3年度通知・事務連絡

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