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水質基準項目(51項目)

○厚生労働省令第101号
水道法(昭和32年法律第177号)第4条第2項の規定に基づき、水道基準に関する省令を次のように定める。

水質基準に関する省令に基づく水質検査項目
区  分No.項    目基準値
病原微生物の指標1一般細菌100個/mL
2大腸菌検出されないこと
無機物質・重金属3カドミウム及びその化合物 0.003mg/L
4水銀及びその化合物 0.0005mg/L
5セレン及びその化合物 0.01mg/L
6鉛及びその化合物 0.01mg/L
7ヒ素及びその化合物 0.01mg/L
8六価クロム化合物 0.02mg/L
9亜硝酸態窒素 0.04mg/L
10シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L
11硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L
12フッ素及びその化合物 0.8mg/L
13ホウ素及びその化合物 1.0mg/L
一般有機化学物質14四塩化炭素 0.002mg/L
151,4-ジオキサン 0.05mg/L
16シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン
0.04mg/L
17ジクロロメタン 0.02mg/L
18テトラクロロエチレン 0.01mg/L
19トリクロロエチレン 0.01mg/L
20ベンゼン 0.01mg/L
消毒副生成物21塩素酸 0.6mg/L
22クロロ酢酸 0.02mg/L
23クロロホルム 0.06mg/L
24ジクロロ酢酸 0.03mg/L
25ジブロモクロロメタン 0.1mg/L
26臭素酸 0.01mg/L
27総トリハロメタン 0.1mg/L
28トリクロロ酢酸 0.03mg/L
29ブロモジクロロメタン 0.03mg/L
30ブロモホルム 0.09mg/L
31ホルムアルデヒド 0.08mg/L
色・味32亜鉛及びその化合物 1.0mg/L
33アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L
34鉄及びその化合物 0.3mg/L
35銅及びその化合物 1.0mg/L
36ナトリウム及びその化合物 200mg/L
37マンガン及びその化合物 0.05mg/L
38塩化物イオン 200mg/L
39カルシウム・マグネシウム等(硬度) 300mg/L
40蒸発残留物 500mg/L
発砲41陰イオン界面活性剤 0.2mg/L
臭気42ジェオスミン 0.00001mg/L
432-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L
発砲44非イオン界面活性剤 0.02mg/L
臭気45フェノール類 0.005mg/L
46有機物(全有機炭素TOCの量) 3mg/L
基礎的性状47pH値5.8-8.6
48異常でない
49臭気異常でない
50色度5度
51濁度2度

水道水質基準は、水道法第4条に基づいて厚生労働省令によって定められています。

水質基準項目は、人の健康の保護の観点から設定された人の健康に関する項目と、生活利用上障害が生ずるおそれの有無の観点から設定された水道水が有すべき性状に関する項目からなります。
人の健康に関する項目は、「1 一般細菌」から「31 ホルムアルデヒド」までの31項目です。
 また、水道水が有すべき性状に関する項目は、「32 亜鉛及びその化合物」から「51 濁度」までの20項目です。

A. 人の健康に関する項目

  • a.病原微生物による汚染の指標
  • b.無機物質・重金属
  • c.一般有機化学物質
  • d.消毒副生成物
      (無機質・重金属のシアン化物及び塩化シアンは消毒副生成物としても扱われています。)

B. 水道水が有すべき性状に関する項目

  • a.色に関する項目
  • b.味に関する項目
  • c.発泡に関する項目
  • d.臭いに関する項目
  • e.基礎的性状
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