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水質管理目標設定項目(27項目)

「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」(平成15年10月10日付健発第1010004号)
及び「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」
(平成15年10月10日付健水発第1010001号)により定める水質管理目標設定項目

 
水質管理目標設定項目(27項目)
区  分No.項       目目 標 値
無機物・重金属1アンチモン及びその化合物 0.02mg/L以下
2ウラン及びその化合物 0.002mg/L以下(暫定)
3ニッケル及びその化合物 0.02mg/L以下
一般有機物51,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下
8トルエン 0.4mg/L以下
9フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0.08mg/L以下
消毒副生成物10亜塩素酸 0.6mg/L以下
消毒剤12二酸化塩素 0.6mg/L以下
消毒副生成物13ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L以下(暫定)
14抱水クロラール 0.02mg/L以下(暫定)
農薬類15農薬類検出値と目標値の比の和として、1以下
臭気16残留塩素 1mg/L以下
17カルシウム、マグネシウム等(硬度) 10mg/L以上100mg/L以下
着色18マンガン及びその化合物 0.01mg/L以下
19遊離炭酸 20mg/L以下
臭気201,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L以下
21メチル-t-ブチルエーテル 0.02mg/L以下
22有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 3mg/L以下
臭気23臭気強度(TON)3以下
24蒸発残留物 30mg/L以上200mg/L以下
基礎的性状25濁度1度以下
腐食26pH値7.5程度
27腐食性(ランゲリア指数)-1程度以上とし、極力0に近づける
水道施設の健全性の指標28従属栄養細菌 2,000CFU/mL以下(暫定)
一般有機物291,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下
着色30アルミニウム及びその化合物 0.1mg/L以下
一般有機物31ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として0.00005mg/L以下(暫定)

将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期する見地から、水道水質管理上留意すべき項目として設定されました。これらは、毒性や水道水からの検出量等の観点から水質基準とするには及ばないが、測定・監視を続けることが望ましい項目として位置づけられています。

水質管理目標設定項目は、27項目ありますが、そのうち農薬は1項目として扱われており、農薬類として114種類の項目が別に設定されています。

A.人の健康に関する項目

  • a. 無機物質・重金属
  • c. 一般有機化学物質
  • d. 消毒副生成物
  • e. 消毒剤
  • f. 農薬

B.質の高い水道水を目指す項目・性状に関連する項目

  • a. 臭気
  • b. 味
  • c. 色
  • d. 基礎的性状
  • e. 水道施設の健全性の指標
LinkIcon水道水の検査(水道法第20条)のページへ
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