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ビル管理法の雑用水について

適用除外:水道のみを水源として供給する場合

(散水・修景・清掃に使用する場合、し尿を含む水を原水として用いないこと。)

雑用水の維持管理基準
項   目基 準 値散水、修景、清掃に供給する水水洗便所に供給する水
遊離残留塩素 *0.1 ppm以上7日以内ごとに1回7日以内ごとに1回
pH5.8-8.6
臭気異常でないこと
外観ほとんど無色透明であること
大腸菌検出されないこと2ヶ月以内ごとに1回2ヶ月以内ごとに1回
濁度2度以下---

* 供給する水が病原生物に著しく汚染されているおそれがある等の場合、0.2ppm以上。  

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