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ビル管理法水質検査項目(16項目他)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)

飲料水水質検査

人の飲用・炊事用・浴用その他人の生活用の水(温水を含む)を供給する場合

  1. 水道水使用
    • 6ヶ月以内ごと:16項目検査(*初回検査に合格の場合、次回の検査は11項目に省略が可能)
    • 6/1~9/30の期間:消毒副生成物12項目
  2. 地下水使用
    • 使用開始前:水道法51項目
    • 3年以内ごと:7項目
    • 6ヶ月以内ごと:16項目(*初回検査に合格の場合、次回の検査は11項目に省略が可能)
    • 6/1~9/30の期間:消毒副生成物12項目
建築物衛生法(ビル管法)に基づく水質検査項目
区  分No.項    目基準値11項目16項目12項目7項目
病原微生物の指標1一般細菌100個/mL  
2大腸菌検出されない  
無機物質・重金属3カドミウム及びその化合物0.003mg/L    
4水銀及びその化合物0.0005mg/L    
5セレン及びその化合物0.01mg/L    
6鉛及びその化合物0.01mg/L   
7ヒ素及びその化合物0.01mg/L    
8六価クロム化合物0.02mg/L    
9亜硝酸態窒素0.04mg/L  
10シアン化物イオン及び塩化シアン0.01mg/L   
11硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素10mg/L  
12フッ素及びその化合物0.8mg/L    
13ホウ素及びその化合物1.0mg/L    
一般有機化学物質14四塩化炭素0.02mg/L   
151,4-ジオキサン0.05mg/L    
16シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン
0.04mg/L   
17ジクロロメタン0.02mg/L   
18テトラクロロエチレン0.01mg/L   
19トリクロロエチレン0.01mg/L   
20ベンゼン0.01mg/L   
消毒副生成物21塩素酸0.6mg/L   
22クロロ酢酸0.02mg/L   
23クロロホルム0.06mg/L   
24ジクロロ酢酸0.03mg/L   
25ジブロモクロロメタン0.1mg/L   
26臭素酸0.01mg/L   
27総トリハロメタン0.1mg/L   
28トリクロロ酢酸0.03mg/L   
29ブロモジクロロメタン0.03mg/L   
30ブロモホルム0.09mg/L   
31ホルムアルデヒド0.08mg/L   
色・味32亜鉛及びその化合物1.0mg/L   
33アルミニウム及びその化合物0.2mg/L    
34鉄及びその化合物0.3mg/L   
35銅及びその化合物1.0mg/L   
36ナトリウム及びその化合物200mg/L    
37マンガン及びその化合物0.05mg/L    
38塩化物イオン200mg/L  
39カルシウム・マグネシウム等(硬度)300mg/L    
40蒸発残留物500mg/L   
発砲41陰イオン界面活性剤0.2mg/L    
臭気42ジェオスミン0.00001mg/L    
432-メチルイソボルネオール0.00001mg/L    
発砲44非イオン界面活性剤0.02mg/L    
臭気45フェノール類0.005mg/L   
46有機物(全有機炭素TOCの量)3mg/L  
基礎的性状47pH値5.8-8.6  
48異常でない  
49臭気異常でない  
50色度5度  
51濁度2度  

水道水質基準は、水道法第4条に基づいて厚生労働省令によって定められています。

水質基準項目は、人の健康の保護の観点から設定された人の健康に関する項目と、生活利用上障害が生ずるおそれの有無の観点から設定された水道水が有すべき性状に関する項目からなります。
人の健康に関する項目は、「1 一般細菌」から「31 ホルムアルデヒド」までの31項目です。
 また、水道水が有すべき性状に関する項目は、「32 亜鉛及びその化合物」から「51 濁度」までの20項目です。

A. 人の健康に関する項目

  • a.病原微生物による汚染の指標
  • b.無機物質・重金属
  • c.一般有機化学物質
  • d.消毒副生成物
      (無機質・重金属のシアン化物及び塩化シアンは消毒副生成物としても扱われています。)

B. 水道水が有すべき性状に関する項目

  • a.色に関する項目
  • b.味に関する項目
  • c.発泡に関する項目
  • d.臭いに関する項目
  • e.基礎的性状
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