簡易専用水道に関する水道法施行規則の一部改正について
「水道法施行規則の一部を改正する省令」が令和元年9月30日に公布され、令和元年10月1日から施行されました。
今回の省令改正は、簡易専用水道の水槽の掃除の頻度が「1年以内ごとに1回」から「毎年1回以上」に改正されました。
施設運営上、掃除の実施日に制約がある場合などを考慮し、掃除の頻度に係る記載を改正したものです。
詳しくはこちら→「水道法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(厚労省)
「水道法施行規則の一部を改正する省令」が令和元年9月30日に公布され、令和元年10月1日から施行されました。
今回の省令改正は、簡易専用水道の水槽の掃除の頻度が「1年以内ごとに1回」から「毎年1回以上」に改正されました。
施設運営上、掃除の実施日に制約がある場合などを考慮し、掃除の頻度に係る記載を改正したものです。
詳しくはこちら→「水道法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(厚労省)