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「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」の一部改正について

    

「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」(平成 15年 10 月 10 日付け健発第 1010004 号厚生労働省健康局長通知)の一部が改正され、 局長通知別添2に定めた農薬類(水質管理目標設定項目 15)の対象農薬リストのうち カルボフラン、ベンフラカルブの目標値が変更されました。この改正は令和3年4月1日から適用されています。

詳しくはこちらからの令和3年3月26日付けの文書をご確認ください→厚生労働省:水道対策 令和2年度通知・事務連絡

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