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「建築物環境衛生管理基準等の見直しについて」

    

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第347号)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する 省令(令和3年厚生労働省令第199号)が公布されました。居室における一酸化炭素の含有率の基準値が改正され、特別の事情がある建築物に係る規定が削除されます。 また、居室における温度の低温側の基準が見直されています。

これらの改正は令和4年4月1日より施行されます。

詳しくはこちらをご確認ください→厚生労働省:建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について

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