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「学校環境衛生基準の一部改正について」

    

「学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第六条第一項の規定に基づき、学校環境衛生基準(平成二十一年文部科学省告示第六十号) の一部を改正する件(令和四年文部科学省告示第六十号)」が公布され、学校環境衛生基準における温度および一酸化炭素の基準値が改正されました。

この改正は令和4年4月1日より施行されます。

詳しくはこちらから令和4年4月1日施行分をご確認ください→文部科学省:学校環境衛生基準

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