水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る基準の見直しについて
水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る基準を定めている省令について改正が行われました。 地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準のうち、「六価クロム化合物」について0.02mg/Lに改められます。また 、排水基準を定める省令第1条において定める排水基準のうち、別表第1に掲げる「六価クロム化合物」に係る許容限度が0.2mg/Lに改められます。
これらの改正は令和6年4月1日より施行されます。
また、排水基準を定める省令第1条において定める排水基準のうち、別表第2に掲げる「大腸菌群数」が「大腸菌数」に、同項目に係る許容限度は800CFU(コロニー形成単位)/mLに改められます。
この大腸菌群数に係る改正は令和7年4月1日より施行されます。
詳しくはこちらをご確認ください→環境省 水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について