下水道法施行令第6条において定める公共下水道等からの放流水の基準の見直しについて
公共下水道又は流域下水道からの放流水に含まれる大腸菌群数に係る基準(1立方センチメートルにつき 3,000 個以下)が大腸菌数に係る基準(1ミリリットルにつき 800 コロニー形成単位以下)に改正されました
この改正は令和7年4月1日より施行されます。
詳しくはこちらをご確認ください→国土交通省:下水道法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました
公共下水道又は流域下水道からの放流水に含まれる大腸菌群数に係る基準(1立方センチメートルにつき 3,000 個以下)が大腸菌数に係る基準(1ミリリットルにつき 800 コロニー形成単位以下)に改正されました
この改正は令和7年4月1日より施行されます。
詳しくはこちらをご確認ください→国土交通省:下水道法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました