「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」の一部改正について
「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」(平成15年10月10日付け健発第1010004号厚生労働省健康局長通知)の一部が改正され、 局長通知別添2に定められた農薬類(水質管理目標設定項目15)の対象農薬リスト掲載農薬類のうちパラコートの目標値が変更されます。
この改正は令和6年4月1日から適用されます。
詳しくはこちらからの令和6年3月21日付けの文書をご確認ください→厚生労働省:水道対策 令和5年度 通知・事務連絡