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簡易専用水道について

「簡易専用水道」とは

水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供にする水道から供給を受ける水のみを水源をとするものをいう。

 ※ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。
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                水槽の有効容量の合計が10立方メートル

★水道法

第34条の2 簡易専用水道の設置者は、国土交通省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない
2.簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、国土交通省令(簡易専用水道により供給される水の水質の検査に関する事項については環境省令)の定めるところにより、定期に地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。

 

★水道法施行規則
(管理基準)

第55条 法第34条の2第1項に規定する国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

水槽の清掃を毎年一回以上定期的に行うこと
水槽の点検等の有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
給水せんにおける水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の中欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行う。 
供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

 

(検査)

第56条 法第34条の2第2項の規定による検査は、毎年一回以上定期的に行うものとする。
検査の方法はその他必要な事項については、国土交通大臣(簡易専用水道により供給される水の水質の検査に関する事項については環境大臣)が定めるところによるものとする。
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