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専用水道について

「専用水道」とは

寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設される部分の規模が政令で定める基準以下である水道部分を除く。

  1. 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  2. その、水道施設の一日最大給水量(1日給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。)が政令で定める基準を超えるもの

水道法施行令(専用水道の適用除外の基準)
 第1条 水道法(以下「法」という。)第3条第6項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 口径25ミリメートル以上の導管の全長―1500メートル
  2. 水槽の有効容量の合計―100立方メートル

 2.法第3条第6項第2号に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他、厚生労働省令で定める目的のために使用する水量が20立方メートルであること

水道法施行規則(厚生労働省令で定める目的)
第1条.水道法施行令第1条第2項に規定する厚生労働省令で定める目的は、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供することとする

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