HOME > 特定建築物

特定建築物について

「特定建築物」とは

多くの人が利用する大きな建物は建築物衛生法(ビル管法)によって特定建築物と規定されます。

  • 延べ面積 3000平方メートル以上の建物
    興行場・百貨店・集会場・図書館・博物館・美術館・遊技場・店舗・事務所・旅館など

  • 延べ面積 8000平方メートル以上の建物
    学校教育法第1条に規定する学校
    (幼稚園・小・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校)

特定建築物に該当すると
  1. 飲料水【ビル管理法水質検査項目(16項目他)】

    検査内容・基準値・検査回数について» 詳しくはこちら

  2. 雑用水【水質検査項目(6項目)】

    給水に関する設備を設けて(散水、修景、清掃、水洗便所に供給する水)として、雨水、下水処理水等を使用する場合。
    (散水・修景・清掃に使用する場合、し尿を含む水を原水として用いないこと。)

    適用除外:水道のみを水源として供給する場合

    維持管理基準(雑用水)
    項   目基 準 値散水、修景、清掃に供給する水水洗便所に供給する水
    遊離残留塩素 *0.1 ppm以上7日以内ごとに1回7日以内ごとに1回
    pH5.8-8.6
    臭気異常でないこと
    外観ほとんど無色透明であること
    大腸菌検出されないこと2ヶ月以内ごとに1回2ヶ月以内ごとに1回
    濁度2度以下---

    * 供給する水が病原生物に著しく汚染されているおそれがある等の場合、0.2ppm以上。

  3. 空気環境
    維持管理基準(空気環境)
    項   目基 準 値検 査 回 数
    浮遊粉じんの量日平均0.15mg/平方メートル以下2ヶ月以内ごとに1回(午前・午後の1日2回)
    一酸化炭素の含有率日平均10ppm以下
    二酸化炭素の含有率日平均100ppm以下
    温度17度以上28度以下
    湿度40%以上70%以下
    気流0.5m/秒以下
    ホルムアルデヒドの量0.1mg/平方メートル以下新築、増築、大規模の修繕または大規模の模様替えを完了し、
    その使用を開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間に1回
ページのトップへ戻る