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水質検査

浴槽水の検査

 公衆浴場、旅館の浴場、連続循環型浴槽(24時間風呂)等を発生源とするレジオネラ症の集団感染が多発しており、その発生防止対策が打ち出されています。

 愛知県においても、公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例及び旅館業施行条例により、浴槽湯の水質基準が定められています。

浴槽水水質検査4項目
No.項   目基 準 値
1濁度 5度以下
2 全有機炭素(TOC)  または 8mg/L以下
過マンガン酸カリウム消費量 25mg/l以下
3大腸菌群 1個/mL以下
4レジオネラ属菌 10CFU/100mL未満
  
原水、原湯、上がり用水、上がり用湯
No.項   目基 準 値
1色度 5度以下
2濁度 2度以下
3pH値5.8-8.6
4 全有機炭素(TOC)  または 8mg/L以下
過マンガン酸カリウム消費量 25mg/l以下
5大腸菌検出されないこと
6レジオネラ属菌10CFU/100mL未満

検査関連

  • 公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例浴場湯水質基準項目|愛知県
    http://www.pref.aichi.jp/0000062302.html
    (上記リンク先「入浴施設におけるレジオネラ防止対策その2(PDF)」42ページ目参照)
  • 旅館業施行条例浴場湯水質基準項目|厚生労働省
    http://www.mhlw.go.jp/topics/2001/0109/tp0911-1.html
    (上記リンク先「4.浴槽の水質管理」参照)

検査風景

  • レジオネラ属菌の検査
    レジオネラ属菌
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