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浄化槽とは

浄化槽について

浄化槽画

 人が生活するうえで、様々な理由で汚れた水が発生します。トイレから流される「し尿」をはじめ、台所、お風呂、洗濯、洗面所などから発生する生活水(汚れた水)を排出しています。 これら、大量の汚れた水を微生物の働きを利用して汚れを分解し、キレイな水に変えてから放流するための装置が浄化槽です。
浄化槽には、『合併処理浄化槽』と『単独処理浄化槽』の2種類があります。
『合併処理浄化槽』は、し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽で、『単独処理浄化槽』は、し尿(トイレの汚水)のみを処理する浄化槽です。

浄化槽維持管理でやらなければならない3つの義務

 浄化槽法では浄化槽管理者(所有者)に対し、法定検査、保守点検、清掃の3つが義務付けられています。

  • 法定検査
    法定検査 浄化槽の設置状況や維持管理状況を確認する作業
    愛知県知事の指定した検査機関による検査
    浄化槽法第7条・第11条

    当研究所検査エリア
    ・豊橋市、岡崎市、豊川市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市
    ・蒲郡市、新城市、知立市、高浜市、田原市、額田郡、北設楽郡
  • 保守点検
    保守点検 消毒剤を補充したり、機器類の調整を行うなど、浄化槽の正常な機能を維持する作業(規定回数)
    点検業者と契約していない場合※当研究所検査エリア
    豊橋市にお住まいの方 岡崎市にお住まいの方 その他の地域にお住まいの方
  • 清  掃
    清掃 年に1回以上、浄化槽にたまった汚泥をバキュームカーにて引き抜き、付属設備等を洗浄する作業
    (全ばっ気方式においてはおおむね6ヶ月に1回以上)
    清掃業者と契約していない場合※当研究所検査エリア
    豊橋市にお住まいの方 岡崎市にお住まいの方 その他の地域にお住まいの方

 

 浄化槽を使用している方は維持管理を徹底して行ってください。

            
LinkIcon浄化槽法定検査(浄化槽法第7条・第11条)のページへ
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