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法定検査

浄化槽法定検査(浄化槽法第7条・第11条)

 浄化槽は私たちの生活排水などを処理して、きれいな水として河川等へ放流します。
しかし、適正な設置工事・維持管理等を怠ると本来の能力を発揮できずに、放流水質の悪化などによって周囲の環境を汚染し、公衆衛生上の大きな問題になるおそれもあります。

 その為、浄化槽法では、浄化槽管理者(所有者)に対し、保守点検や清掃のほか、年に1回『法定検査』を受けることを義務付けています。

法定検査には7条検査と11条検査の2種類あります。

7条検査(浄化槽新設後、第1回目の検査)

新たに浄化槽を設置、もしくは入替したものが対象です。
検査実施期間は浄化槽の使用開始後4ヶ月~8ヵ月の間です。
(法の表記は、「使用開始後三月を経過した日から五月間」)
浄化槽の工事が届出どおりにされているか、維持管理(保守点検)が適正に行われているかを確認し、行政機関に報告する検査です。

11条検査(7条検査の翌年以降、毎年1回の定期検査)

毎年1回定期的に受ける検査で、保守点検や清掃が適正に実施され、機能が十分に発揮されているかどうかを確認し、行政機関に報告する検査です。

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» 法定検査についてはこちら(愛知県)

★法定検査は都道府県知事の指定した検査機関が行います。

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検査風景

  • 外観検査
    外観検査
  • cl pH
    イオン電極による
    塩化物イオン及び
    pHの測定
  • BOD
    BOD自動測定器
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