ハガキが届いたら
浄化槽法定検査にお伺いします。
お名前、ご住所、その他浄化槽関係情報は、浄化槽設置届・浄化槽工事完了報告書の記載内容をもとにお送りしています。
検査の必要な時期に、当研究所よりご案内しています。
7条検査(浄化槽新設後、第1回目の検査)
・検査について
検査を受ける浄化槽がその機能をおおむね発揮した時点において、所期の処理機能を有するか否かに着目し、設置の状況を中心として検査を行います。
・検査時確認書類について(書類検査)
検査の際、保守点検実施の確認の為、保守点検実施記録票のご準備をお願いします。 これは、保守点検実施後に保守点検業者が発行する書類です。
※記録票は3年間保管し、検査当日検査員に提示してください。
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・検査手数料について
検査手数料は前納されています。(一部例外は除く)
11条検査(7条検査の翌年以降、毎年1回の定期検査)
・検査について
検査を受ける浄化槽が適正な維持管理により所期の処理機能が確保されているか否かに着目し、保守点検及び清掃の状況を中心として検査を行います。
・検査時確認書類について(書類検査)
検査の際、保守点検実施の確認の為、保守点検実施記録票のご準備をお願いします。
清掃を実施されている場合は、清掃実施記録表のご準備をお願いします。(実施確認できる領収書も可)
※記録票は3年間保管し、検査当日検査員に提示してください。
・検査手数料・お支払方法について
検査当日、現金でのお支払い、後日お振り込み、口座振替(事前登録が必要)のいずれかでお願いします。
※口座振替ご希望の方は当研究所までご連絡下さい、書類を送付致します。
検査手数料は人槽により異なります。 »詳しくはこちら
検査当日ご不在の場合
検査当日、お留守でも検査は可能です。浄化槽が拝見出来るように(マンホールの蓋が開くように)ご準備して頂くとともに、ハガキに書いてある必要書類を検査員が分かるような所にご用意下さい。
ご不在等で書類確認が出来なかった場合、検査員がその旨の案内を置いていきます。その書類をもとに1週間以内に当研究所までご連絡いただけると幸いです。
ご不明な点は当研究所までお問い合わせください。
判断基準について
イ:適正
浄化槽の設置及び維持管理に問題があると認められない場合
ロ:おおむね適正
浄化槽の設置及び維持管理に関し、一部改善することが望ましいと認められる場合、又は今後の経過を注意して観察が必要であると認められる場合
ハ:不適正
浄化槽の設置及び維持管理に関し、法に基づく浄化槽の構造、工事、保守点検及び清掃に係る諸基準に違反している恐れがあると考えられ、改善を要すると認められる場合
検査結果について
検査結果は判定基準に基づき総合判定を行い、検査結果書を後日郵送します。
よくあるご質問について
お客様から寄せられたよくあるご質問を掲載しております。