法定検査Q&A
法定検査についてのよくあるご質問
- 検査当日不在になりますが、立会いは必要ですか?
- 法定検査にお立会いいただいて、より多くの方々に、法定検査の意義や浄化槽の適正な維持管理をご理解いただきたいのですが、お立会いが難しい場合は、お留守でも検査を実施させていただきますのでご了承ください。
- 保守点検と法定検査は何が違うのですか?
- 保守点検は、浄化槽の機能を維持させるものです。保守点検は、浄化槽の点検「異常を早期に発見し、その原因を突き止めるために行う作業」、調整「点検結果に基づいて、浄化槽の機能を回復させる作業」、またはこれに伴う修理「点検結果に基づいて、構造的に欠陥を修復したり、付属機器類の部品又は本体を交換する作業」を言うものです。 法定検査は、浄化槽管理者(浄化槽の所有者等)が保守点検や清掃を適正に行っているか、浄化槽の機能が正常に維持されているかを、知事が指定した検査機関が行うもので、浄化槽の総合的な状態を判断するために行う検査です。 保守点検は浄化槽の機能を維持するための作業であるのに対し、法定検査は浄化槽の状態を総合的に判断するための検査です。
- 保守点検契約してません。どこに頼めばいいですか?
- 保守点検は知事(名古屋市、豊橋市、岡崎市、及び豊田市ではその市長)の登録を受けた保守点検業者に委託することができます。
浄化槽が設置されている市町村を営業地域として登録している保守点検業者から選んで委託してください。
点検業者と契約していない場合※当研究所検査エリア 豊橋市にお住まいの方 岡崎にお住まいの方 その他の地域にお住まいの方 - 法定検査は他の機関では出来ませんか?
- 検査機関を都道府県知事が指定することが浄化槽法に定められており、指定検査機関以外の団体等では法定検査を行うことはできません。
愛知県では、一般社団法人愛知県薬剤師会、一般社団法人愛知県浄化槽協会、一般財団法人中部微生物研究所が指定検査機関です。
浄化槽を設置する場所によって、担当する指定検査機関が異なります。
当研究所検査エリア
・豊橋市、岡崎市、豊川市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市
・蒲郡市、新城市、知立市、高浜市、田原市、額田郡、北設楽郡
- 指定採水員とはなんですか?
- 指定採水員とは、保守作業に従事しておられる方で、浄化槽指定採水員の資格を取得された方です。この資格は、今まで、浄化槽検査員(指定検査機関に所属し浄化槽法定検査に従事する者)にしかできなかった 法定検査の一部(浄化槽内の外観検査および採水業務)を、保守点検作業従事者が代行できる資格です。
- 検査手数料はいくらですか?
-
検査手数料(円)(浄化槽1基あたり) 規模(人槽) ~20 21~100 101~200 201~300 301~500 501~ 7条検査 11,000 15,000 18,000 20,000 25,000 30,000 11条検査 6,000 10,000 13,000 15,000 21,000 26,000 ※消費税はかかりません。
検査関連
- 浄化槽維持管理についてはこちら→https://www.pref.aichi.jp/soshiki/mizutaiki/0000053773.html(愛知県ホームページ)
- 浄化槽サイトについてはこちら→https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/(環境省ホームページ)
浄化槽法定検査(浄化槽法第7条・第11条)のページへ