空気環境測定
特定建築物の管理者は、建築物の衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)により、定期的に空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有量、二酸化炭素の含有量、ホルムアルデヒドの量等)の測定を行うように定められています。
当研究所は、愛知県知事より建築物空気環境測定業の登録を受けて、建築物衛生法に基づく空気環境の測定を行っています。
雑用水、飲料水の水質検査、また浴槽水・冷却塔水などのレジオネラ属菌の検査の検査も行っています
検査風景
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- 空気環境の測定風景
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- クリモマスター風速計検知管式気体採取器
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- 光散乱式デジタル粉塵計
検査関連
- 建築物環境衛生管理基準について|厚生労働省
→http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei10/index.html