浴槽水の検査
公衆浴場、旅館の浴場、連続循環型浴槽(24時間風呂)等を発生源とするレジオネラ症の集団感染が多発しており、その発生防止対策が打ち出されています。
愛知県においても、公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例及び旅館業施行条例により、浴槽湯の水質基準が定められています。
No. | 項 目 | 基 準 値 |
---|---|---|
1 | 濁度 | 5度以下 |
2 | 全有機炭素(TOC) または | 8mg/L以下 |
過マンガン酸カリウム消費量 | 25mg/l以下 | |
3 | 大腸菌群 | 1個/mL以下 |
4 | レジオネラ属菌 | 10CFU/100mL未満 |
No. | 項 目 | 基 準 値 |
---|---|---|
1 | 色度 | 5度以下 |
2 | 濁度 | 2度以下 |
3 | pH値 | 5.8-8.6 |
4 | 全有機炭素(TOC) または | 8mg/L以下 |
過マンガン酸カリウム消費量 | 25mg/l以下 | |
5 | 大腸菌 | 検出されないこと |
6 | レジオネラ属菌 | 10CFU/100mL未満 |
検査関連
- 公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例浴場湯水質基準項目|愛知県
→http://www.pref.aichi.jp/0000062302.html
(上記リンク先「入浴施設におけるレジオネラ防止対策その2(PDF)」42ページ目参照) - 旅館業施行条例浴場湯水質基準項目|厚生労働省
→http://www.mhlw.go.jp/topics/2001/0109/tp0911-1.html
(上記リンク先「4.浴槽の水質管理」参照)