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水質検査

排水の検査

 工場・事業場から河川・海域等の公共用水域に排出される水は、水質汚濁防止法により基準が定めれています。また、事業者は、環境省令により排出水の汚染状態の測定を行うように定められています。

ケンサくん

 当研究所は、愛知県知事より計量法に基づく環境計量証明事業所の登録を受け、工場排水の検査を行っています。

生活環境項目
No.項   目基 準 値
1水素イオン濃度海域以外に排出されるもの 5.8-8.6
海域に排出されるもの 5.0-9.0
2生物化学的酸素要求量160 mg/L(日間平均120mg/L)
3化学的酸素要求量160 mg/L(日間平均120mg/L)
4浮遊物質量200 mg/L(日間平均150mg/L)
5ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂)30 mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類)5 mg/L
6フェノール類含有量5 mg/L
7銅含有量3 mg/L
8亜鉛含有量2 mg/L
9溶解性鉄含有量10 mg/L
10溶解性マンガン含有量10 mg/L
11クロム含有量2 mg/L
12大腸菌群数日間平均 3000個/cm3
13窒素含有量120 mg/L(日間平均60mg/L)
14燐含有量16 mg/L(日間平均8mg/L)

水質汚濁防止法・環境基準項目一覧

検査関連

検査風景

  • 振とう器
    振とう器
  • 固相抽出装置
    固相抽出装置
  • HS GC-MS
    HS GC-MS
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