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水質検査

温泉成分分析

 温泉を公共の浴用または飲用に使用する人は、温泉法により、登録分析機関の行う温泉成分分析に基づき、温泉の成分等を掲示しなければなりません。また、この温泉成分分析を10年ごとに受けその結果に基づき掲示の内容を変更しなければなりません。

 また、飲用に供する温泉は、年に1回以上、一般細菌及び大腸菌群の検査を行い基準に適合していることを確認することになっています。
 この温泉成分分析は、都道府県知事の登録を受けた登録分析機関が、鉱泉分析法指針によって行うことになっています。

 当研究所は、愛知県知事より登録分析機関として登録を受けています。

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