井戸水等の検査(一般家庭、食品営業許可等)
飲み水として使用している井戸等の設置者は、飲用井戸等衛生対策要領(厚生省生活衛生局長通知)により、定期的に水質検査を行うように定められています。また、この水質検査は、水道法第20条の地方自治体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行うことになっています。
当研究所は、水道法第20条による国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けており、さらに、(公社)日本水道協会による水道水質検査優良試験所規範(水道GLP)の認定を取得し、水質検査の精度と信頼性の向上に努めています。
食品衛生法上、都道府県知事(市又は特別区にあたっては、市長又は区長)の営業許可を必要とする施設においては、条例により、水道水以外の水を使用する場合には、定期的(愛知県においては、年に1回以上)に水質検査を行うよう定められています。