水道水の検査(水道法第20条)
水道事業者は、水道法により、水道水が水質基準に適合していることを確認するため、定期的に水質検査を行うように定められています。この水質検査は、水道事業者自身か水道法第20条の登録を受けた検査機関が行うことになっています。
当研究所は、水道法第20条による国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けており、さらに、(公社)日本水道協会による水道水質検査優良試験所規範(水道GLP)の認定を取得し、水質検査の精度と信頼性の向上に努めています。
また、クリプトスポリジウムは、人が感染すると腹痛を伴う水溶性の下痢を引き起こします。耐塩素性があり水道水の消毒に用いられている程度の塩素濃度では、不活化されません。よって、特別な対策が求められ、水道水におけるクリプトスポリジウム等対策指針によってその対策が打ち出されています。
当研究所では、クリプトスポリジウム、ジアルジアの検査並びその指標菌としての大腸菌(最確数法)及び嫌気性芽胞菌の検査を行っています。