細菌検査
近年、食の安全に関する消費者の方の関心は高く、製造・販売業者に対する目も厳しくなっています。万が一、食中毒が発生した場合、食品の製造・販売業者の過失責任が厳しく問われており、自主的な衛生管理への関心も高くなっています。
愛知県では、食品衛生に係る営業の基準に関する条例により、製造、加工又は処理した製品について、衛生検査を行うように定められています。また、管理運営要領を作成し、定期的に製品検査、ふき取り検査等を実施し、施設の衛生状態を確認することにより、その効果を検証し必要に応じてその内容を見直すように定められています。
当研究所では、各種食品の生菌数・大腸菌群等の汚染指標菌の検査、黄色ブドウ球菌・サルモネラ・腸管出血性大腸菌O 157・腸炎ビブリオ等の食中毒菌の検査、厨房設備・調理器具・食品製造機械器具・手指等の衛生検査(ふき取り検査)、食品の賞味期限などを設定するための目安となる保存試験、異物検査に加え営業許可等に必要な水質検査も行っています。
生菌数 | ほぼ全ての食品で実施します。 |
大腸菌群 | |
E.coli | |
黄色ブドウ球菌 | 弁当、惣菜、卵、あん、生菓子、調理パンなど 製造工程に人の手が多く介入した製品に対して実施します。 |
サルモネラ | 原料に卵、肉類(特に鶏肉)が使用されている場合に実施します。 |
腸管出血性大腸菌O-157 | 原料に肉類(特に牛肉、羊肉)が使用されている場合に実施します。 |
腸炎ビブリオ | 海産魚介類等に対して実施します。 |
カンピロバクター (ジェジュニ/コリ) | 主に鶏肉製品(特に生に近い状態で食す時)に対して実施します。 |
クロストリジウム属菌 | 土壌汚染が危惧される場合やレトルト製品等、 真空パック包装された製品に対して実施します。 その他に、食肉製品包装後加熱した製品についても実施します。 |
セレウス菌 | 原料が穀物の場合や加熱後の製品に対して実施します。 |