プール水の検査
遊泳用プールは、愛知県プール条例により、学校の水泳プールは、学校保健安全法に基づく学校環境衛生基準により衛生基準が定められており、定期的に水質検査を行うこととされています。
No. | 項 目 | 基 準 値 |
---|---|---|
1 | 一般細菌 | 1mL中200個以下 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
3 | pH値 | 5.8-8.6 |
4 | 濁度 | 2度以下 |
5 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 12mg/L |
6 | 遊離残留塩素 | 0.4mg/L以上 |
7 | 総トリハロメタン | 0.2mg/L |
8 | 濁度(ろ過装置) | 0.5度以下 (0.1度以下が望ましい) |
検査回数
- 濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌 、一般細菌・・・月1回以上
- 水素イオン濃度(pH値)・・・月1回以上
(塩素化イソシアヌル酸又はpH調整剤を使用するプールは1日1回以上) - 遊離残留塩素濃度・・・午前1回以上・午後2回以上
- 総トリハロメタン・・・年1回以上
- 濁度(ろ過装置)・・・年1回以上
検査関連
- 愛知県プール条例水質基準項目|愛知県
→http://www.pref.aichi.jp/0000009013.html
(上記リンク先「プール管理の手引き(PDF)」29,30ページ目参照)