水質管理目標設定項目(27項目)
「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」(平成15年10月10日付健発第1010004号)
及び「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」
(平成15年10月10日付健水発第1010001号)により定める水質管理目標設定項目
区 分 | No. | 項 目 | 目 標 値 |
---|---|---|---|
無機物・重金属 | 1 | アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下 |
2 | ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下(暫定) | |
3 | ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | |
一般有機物 | 5 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 |
8 | トルエン | 0.4mg/L以下 | |
9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下 | |
消毒副生成物 | 10 | 亜塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
消毒剤 | 12 | 二酸化塩素 | 0.6mg/L以下 |
消毒副生成物 | 13 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下(暫定) |
14 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下(暫定) | |
農薬類 | 15 | 農薬類 | 検出値と目標値の比の和として、1以下 |
臭気 | 16 | 残留塩素 | 1mg/L以下 |
味 | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 10mg/L以上100mg/L以下 |
着色 | 18 | マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
味 | 19 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下 |
臭気 | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 |
21 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下 | |
味 | 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 3mg/L以下 |
臭気 | 23 | 臭気強度(TON) | 3以下 |
味 | 24 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下 |
基礎的性状 | 25 | 濁度 | 1度以下 |
腐食 | 26 | pH値 | 7.5程度 |
27 | 腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける | |
水道施設の健全性の指標 | 28 | 従属栄養細菌 | 2,000CFU/mL以下(暫定) |
一般有機物 | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |
着色 | 30 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下 |
一般有機物 | 31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として0.00005mg/L以下(暫定) |
将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期する見地から、水道水質管理上留意すべき項目として設定されました。これらは、毒性や水道水からの検出量等の観点から水質基準とするには及ばないが、測定・監視を続けることが望ましい項目として位置づけられています。
水質管理目標設定項目は、27項目ありますが、そのうち農薬は1項目として扱われており、農薬類として115種類の項目が別に設定されています。
A.人の健康に関する項目
- a. 無機物質・重金属
- c. 一般有機化学物質
- d. 消毒副生成物
- e. 消毒剤
- f. 農薬
B.質の高い水道水を目指す項目・性状に関連する項目
- a. 臭気
- b. 味
- c. 色
- d. 基礎的性状
- e. 水道施設の健全性の指標
