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ジクロロ酢酸及びトリクロロ酢酸に係る水質基準に関する省令等の改正について

 平成27年4月1日より、ジクロロ酢酸及びトリクロロ酢酸に係る「水質基準に関する省令」が改正されることになりました。

 今回の省令改正による基準値の変更は以下の通りです。

  • ジクロロ酢酸 変更前:0.04mg/L以下→変更後:0.03mg/L以下
  • トリクロロ酢酸 変更前:0.2mg/L以下→変更後:0.03mg/L以下

詳しくはこちら→第16回厚生科学審議会生活環境水道部会資料(厚生労働省)

水道法の検査・基準についてはこちら

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